<⼀時預かりのご利⽤について>
① ⾮定型的保育サービス事業
保護者の就労形態等により,
家庭における保育が継続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
② 緊急保育サービス事業
保護者の傷病,⼊院等により,緊急・⼀時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
③ 育児リフレッシュ保育サービス事業
保護者の育児に対する⼼理的,⾁体的負担を解消するための保育サービス事業
④ 短時間保育事業
保護者が乳幼児を同伴することが適当でない通院などの⼩⽤を果たすために、時間単位で乳幼児の保育を⾏う事業
(1)満1歳6カ⽉から就学前までの児童
(2)現在,認可保育園、家庭保育室、原則、幼稚園に在園・在籍の児童は利⽤できません。
(3)保育するにあたり,健康⾯,安全⾯において特別な⽀障のない児童であること
*発育状況,健康状態等で気掛かりな点がありましたら前もってご相談ください。
(4)<⼀時預かりのご利⽤について>中の①〜④のいずれかの事由に該当すると判断できること。
①の事業については,週3⽇以内。
②の事業については,当該緊急保育サービスを利⽤する事由1つにつき、最⼤1ヶ⽉間の利⽤を限度とする
③の事業については,⽉1回以内。
④の事業については、1回4時間以下とする。
8:00〜16:00まで
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